保険の取り扱いと自費施術について

こんにちは、 京阪沿線 寝屋川市駅徒歩10分 寝屋川市出雲町にあります
しんどう整骨鍼灸院/整体院 の神藤です。

先日も(月に何人かあるのですが)「昨日から肩が張って辛くて仕方が無い」と言われ“保険証を提示”された方が来られました。

当院は『整骨院』ですが、
病院のようになんでも保険が効く訳では無いので、その旨お伝えしたところ、
「おいくらですか」と尋ねられたので、
「治療(昨今はこの言葉を使うと色々と問題がありますが…)は標準が¥5000です」とお伝えしたところ、
残念ながら「では結構です」と言われて帰って行かれました。

近頃は、整骨院の保険に関する注意喚起が
保険者・保険組合・厚生労働省などにより頻繁に行われていますが、
今だ保険の仕組みをご存知無い方が多いようです。

ですから、今日から何回かに分けて
保険の仕組みや
当院において何故自費施術が中心なのかについて
お話いてみたいと思います。

 
以前からよく言われていましたが、
整骨院は “保険が効く” マッサージ屋ではありません
ですから、
「肩こり」だとか「疲れ」といったものには適応されません
また、
「骨折」「脱臼」(医師の同意が必要)
「捻挫」「打撲」「挫傷」

といった所謂怪我(急性・亜急性のもの〜慢性化していないもの)に限られますので、
単純な?「腰痛」だとか「神経痛」「五十肩」など多くのものは
普通に考えたら保険の適応外です。

くわえて
柔道整復が適応される怪我であっても、
その施術代金は1カ所につき概ね600円位で、
窓口での支払いは3割負担の方で180円位です。
(初回と2回目は初検料・再検料が加算されるので少々高いですが…。)

ちなみに “手首” “肘” のように隣り合う部位は保険で請求出来ませんし、
4箇所以上も請求出来ません

結局のところ600円程度でどこまで『治療』が出来るのか…
といった問題に突き当たるため、
当院では『治療』を求められる方には
自費(標準¥5000<2ヶ所あるいは1症状迄の治療>)とさせて頂いております。

ところで
皆さんが通われたことがある整骨院では、
どういった負傷名で保険請求がなされているかご存知ですか?
先にも述べましたように
整骨院では
「骨折」「脱臼」(医師の同意が必要)
「捻挫」「打撲」「挫傷」
しか保険適応されませんので
『腰部捻挫』『膝部打撲』『下腿部挫傷』などといった負傷名で請求されます。
決して 『肩こり』『腰痛』『神経痛』『五十肩』といった名前で保険の請求はなされません

領収証にもそのように書かれているでしょ?
え?領収証貰っていない?
現在は一定のフォームを満たした領収証を発行する義務がありますので
負傷名とそれにいくらかかったかという領収証を貰って下さいね。
持ち帰りになる・ならないは皆様の自由ではありますが…。

ということで
今回は整骨院で適応される保険の仕組みやそれに関連することがらと、
当院が“治療” を行なう際に『自費』をオススメする理由について簡単にお話ししてみました。

次回は、“自費による施術のメリット” 的なお話をしてみたいと思います。

痛くない整体施術・鍼灸施術 のことなら

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本日もご覧いただきましてありがとうございました。